顧問税理士が監査役を兼任するのは禁止ではないが、やってはいけない

まれにですが、「顧問税理士に監査役になってもらうのは可能か?」という問い合わせをいただくことがあります。法律上禁止されているわけではありませんが、やらないほうがいいでしょう。

目次

顧問税理士が監査役を兼任できるのか

取締役が複数人いて、取締役会を開いていると、監査役も必要になります。

監査役とは文字通り監査をする人で、取締役が悪いことをしないかをチェックします。
なので、取締役からは独立した人である必要があります。

その会社の従業員や子会社の取締役が監査役を兼ねることはできません。

顧問税理士は、会社の決算や財務状況を把握できる立場にあります。
さらに、会社の従業員でもないので、独立した立場ともいえます。

会社法では、顧問税理士が監査役を兼任することを禁止した条文はありません。

他になってくれる人もいないから、顧問税理士に監査役になってもらうという選択肢も出てくるのかもしれません。

ですが、やってはいけません。監査役の意味がなくなるからです。

顧問税理士は外部の人間とはいえ、会社から顧問料などの報酬をもらっているはずなので、完全に独立した立場ともいえません。
そんな人が取締役の行動をチェックできるかというと、かなり怪しいです。

銀行などの社外の立場から見ても、仮に監査役が顧問税理士だったということがわかれば心象は良くならないでしょう。

会計参与は見たことがない

会計参与という役職があります。
税理士や公認会計士が、会社の立場に立って決算書の作成・チェックなどをしていく役職です。

これだと、顧問税理士がなるというケースはあるようですが、私は見たことがありません。

会計参与になると、顧問税理士以上に会社に踏み込んで関与していく必要もあるので、これを進んでやりたいという税理士や公認会計士は多くないと思います。
(私が知らないだけかもしれませんが)

無理に取締役会や監査役を設置する必要はない(義務がない限り)

そもそも、上場を目指している会社でない限り、取締役会も監査役も必要ありません。

複数人で起業をして取締役が複数人いるというケースはあるでしょう。

教科書的には、取締役会がある方がガバナンスが効くので、資金調達などの面でもメリットがあるといわれます。

しかし、取締役会がなくても、資金調達ができないということはありません。
ガバナンスも大事ですが、それ以上に事業に成長性があるかとか、技術に革新性・市場性があることのほうが重要です。

取締役会があると、毎月取締役会を開催して議事録を作成する必要があります。
監査役を置いて、監査役の監査報告も必要になります。

手間のほうが増えるので、それなりに規模が大きくなり、上場なりM&Aが見えるぐらいに成長が見込めそうだったら、取締役会、監査役の設置を検討してもいいでしょう。

少なくとも、顧問税理士が監査役を兼任するというのは、ナシです。



▪️編集後記
昨日は大阪へ打ち合わせ。その後、本町のスタバでブログを書き、散髪へ。
自宅に戻って社会保険の手続など。

▪️娘日記
夜のお風呂上がりはギャン泣きですが、朝は起きてからずっと機嫌が良いです。
朝型なんですかね?

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