私の住んでいる奈良県のエリアでは、学研都市エリアで設備を購入したときの税制優遇があります。適用できるケースは多くはありませんが、場合によっては地域の税制優遇もあるかもしれません。
けいはんな学研都市の税制優遇
「関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却」という、長い名前の税制優遇があります。
今年3月までの期限付きの優遇でしたが、今年度(令和7年度)の税制改正大綱でも期限が2年延長される方向で審議されています。
「関西文化学術研究都市」のエリアで文化の発展や学術振興に貢献する研究施設を建設する場合に、その年に経費として認められる減価償却費の上限が大きくなるというものです。
「関西文化学術研究都市」とは、京都の京田辺市、木津川市、精華町、奈良の奈良市、生駒市、大阪の枚方市、四條畷市、交野市などを含むエリアです。
私が主に活動しているエリアでもあります。
建設する設備の規模が4億円以上(2025年の改正で4.5億以上に引き上げ)と、規模がそれなりに大きくないと受けられない優遇ではあります。
ただ、自分の住んでいるエリアでこういった税制優遇があるという情報を持っておくことは損ではありません。
税制優遇の調べ方
中小企業への支援あるいは地域経済の振興のために、税制優遇されているものは多くあります。
有名なものだと、投資促進税制や経営強化支援税制。
一定の設備や備品を買った場合に、経費にできる減価償却費の上限を上乗せできるものです。
こういった情報は、中小企業庁や国税庁のホームページで調べることができます。
ただ、文章が難しいので、自分で調べるのも大変ではあります。
税理士に確認するのが早いし確実でしょう。
見に行かないと知らないことも多い
税制に限った話ではないですが、このような優遇制度は、自分で情報を取りに行かないと知らないままのことが多いものです。
冒頭で述べた学研都市の税制についても、今回公表された税制改正大綱をよく読んでみて、恥ずかしながら私も初めて知りました。
一方で、わざわざ調べ尽くすコストをかけるものかどうかも考えどころです。
税理士であれば調べる必要がありますが、そうでないならマニアックな優遇を調べる時間をかけるぐらいなら、他に営業や開発に時間やコストをかけた方がいいこともあります。
もし大きな設備投資があるなら、少し調べてみる価値はあるかもしれません。
▪️編集後記
昨日は商工会議所へ。
その後、西大寺の百貨店でブログなどを書き、自宅で税理士業。
▪️娘日記
寝返りをして、「寝返り返り」もするようになり、目を離すと布団から遠くに行っちゃいます。
夜は昨晩も大泣きでした。