見逃しがちな「一時所得」。ふるさと納税も要注意

所得税の確定申告には、「一時所得」というものがあります。文字通り一時的に発生した臨時収入に対しても税金がかかります。ふるさと納税なども注意が必要です。

目次

積み立て保険の満期返戻金は、税金がかかる

積立型の生命保険の場合、60歳ぐらいで満期になると、満期保険金ということで500万円とか1,000万円とかがもらえるものがあります。
資産形成の一つとして契約している人もいると思いますが、満期に保険金を受け取った場合、税金がかかります。
所得税では「一時所得」になり、確定申告が必要になります。

ふるさと納税の返礼品も税金がかかるかもしれない

また、ふるさと納税も多くの人がやっていますが、返礼品は収入の一つとされています。
なので、高収入の人で、ふるさと納税を年間数百万円やっている人の場合、もらった返礼品に対して税金がかかる可能性があります。

ふるさと納税で返礼品をもらっている場合、返礼品の価値は寄付額の30%程度です。
例えば10万円をふるさと納税した場合、返礼品は3万円程度のものが送られてきます。
この3万円は、所得税として税金がかかる対象になります。

この返礼品は、「一時所得」に該当します。
一時所得は50万円以上かかると税金がかかります。なので、返礼品の合計が50万円を超えると、所得が増えることになり、確定申告がかかります。
なので、寄付金額が年間10万円とかであれば、所得税の対象にはなっても実際に税金はかかりません。

「寄付金額の30%が50万円」を超えるかどうかなので、寄付金額が167万円(50万円÷30%)を超えると、税金が増えることになります。

ふるさと納税を年間が167万円もできる人はかなりの高年収ではあります。
ただ、「ふるさと納税は節税になる」というイメージを持っている人も多いと思うので、注意が必要です。

一時所得がある場合、確定申告が必要になる

このような一時所得が発生した場合は、確定申告が必要になります。
収入の多くが給料である場合、確定申告をすることは多くないでしょう。住宅ローンがあるときぐらいではないかと思います。

ですが、上記のような保険の解約、ふるさと納税はサラリーマンでも起こり得るものです。
確定申告をしていないと、延滞税がかかる可能性があるので、注意が必要です。



▪️編集後記
昨日は税理士業。自分の事務所の融資の手続き、セミナー準備。Kindle執筆など。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次