会食の費用は「会議費」か「交際費」か

社外の取引先と会食をすることもあるでしょう。このときの経費について、「会議費」なのか「交際費」なのかは重要な論点になります。

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経理の科目は、ほとんどは適当でいい

経理をするときに、勘定科目を記録する必要があります。
本を買ったら「新聞図書費」、モノやサービスが売れたら「売上」、給料を払ったら「給料」というように、取引を記録する科目を決めて、経理をする必要があります。

ですが、この勘定科目を細かく決める必要はありません。

例えば、Zoomの利用料だと「通信費」や「支払手数料」、「会議費」という科目を使うことが考えられますが、他のサブスクの利用料を「支払手数料」で経理しているなら、「支払手数料」で問題ありません。
サブスク系の利用料は、基本的に「支払手数料」で問題ないでしょう。

文房具類を購入した場合には、「消耗品費」、「事務用品費」といった科目を使うことが考えられます。
これも、「消耗品費」とかに統一してしまったほうがいいでしょう。
わざわざ分けてしまうと、どっちを使っていたかがわからなくなり、効率が悪くなります。

経理をするときの勘定科目は、基本的には適当でよくて、むしろ、同じ科目をできるだけ使い続けることのほうが大事です。
同じ科目で経理をしつづけないと、月次推移で比較をすることが難しくなるので。

区別が必要なもの。「交際費」と「会議費」

ただし、勘定科目を区別したほうがいいものもあります。
「交際費」と「会議費」は、税金の金額にも影響するので、法律でも明確に区別されています。

  • 交際費は、取引先への接待のために支出したもの(ただし、会食の場合1人あたり10,000円以下は除く)
  • 会議費は、取引先との会議のために支出したもの

取引先と会食した場合でも、それが仕事の話しかしない会議のために行ったものならば、「会議費」になります。
この辺の判断は難しいところです。
ランチミーティングのような、打ち合わせと昼食を兼ねたものであれば会議費にしても違和感はありませんが、キャバクラで会議というのは一般的ではないので、交際費にしなければならない可能性もあります。

会議費ではなく交際費で経理した場合、1年間の交際費の総額が800万円を超えると、超えた分は経費になりません。
あるいは、交際費のうち飲食に要した費用の年間合計額の50%を超えた分が経費になりません。
(どちらか有利な方を選びます。資本金1億円未満の中小企業のみ)

会食や手土産のような取引先との関係構築のために支出したものは、「会議費」にするか「交際費」にするかで税金の金額にも影響するので少し慎重な検討が必要です。

逆に言えば、年間で800万円も交際費や飲食費に使うことがないのであれば、税金に関して言えば、交際費にあまり敏感になる必要はありません。
交際費であっても、800万円までは経費になると思って問題ありません。

会食は誰と何人で行ったか、記録を残す

今年の4月分から、1人あたり10,000円以下の会食であれば全額経費にできるようになりました(改正前は5,000円)。
ただしこの特例を受けるためには、いつ、どの店で、誰と、何人で会食に行ったのかを記録に残す必要があります。

内容によっては、交際費ではなく会議費になるような飲食代もあるでしょう。その場合は「いつ、誰と行ったか」みたいな記録は不要ですが、念のため社外の人と食事をしたときは、その都度「いつ、誰と、どの店で、総勢何人だったのか」の記録は残すようにしておきましょう。

後から思い出そうとしても大変ですし。

また、「年間800万円まで」の規定や「1人10,000円まで」といった基準も、法人が対象なので、フリーランスは関係ありません。
フリーランスであれば、社外との会食を交際費にしても上限はなく全額経費になります。

法人と個人事業主を両方ひとりで経営している場合、取り扱いが両者で異なるので、法人の方の経理では注意が必要です。



▪️編集後記
昨日は馬見丘陵公園へ。ヒマワリやいろんな種類の花を撮影しに行きました。めちゃくちゃ暑かったですけど。
その後、親戚の家に行き、自宅でブログ、Kindle執筆など。

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